病歴・就労状況等申立書の4つの目的

mokuteki
うつ病などの精神障害で障害年金の手続きを行う際には、
「診断書」
「病歴・就労状況等申立書」
「請求書」
の3つの書類が適切かどうかが障害年金の成否を分けます。
最も重要な書類は診断書となりますが、
書類を作成するのは医師ですので自分の意見が反映されるとは限りません。
一方、病歴・就労状況等申立書も診断書に負けず重要なものですが、
こちらは自分で作成することができます。
障害年金は原則書類審査だけで判断されますので、
受給の有無を正しく判断してもらうためにも
適切かつ具体的な病歴・就労状況等申立書を作成することが求められます。
病歴・就労状況等申立書には次の4つの目的がありますので、
この点を意識しながら作成しましょう。
【目的①:初診日の確定するため】
障害年金の請求時に提出する診断書は、これまで受診した医療機関すべての
診断書を提出するわけではありません。
そのため、初診から長期間経過している場合や転医を繰り返している場合は
初診日の特定が難しくなってくるのです。
病歴・就労状況等申立書には病歴を記載する欄があるため、
過去の病歴と診断書を付け合わせることで初診日を確定していくのです。
【目的②:障害の程度を判断するため】
障害の程度を判断する一番の材料は診断書となりますが、
主治医が正しく診断書を書いてくれるとは限りません。
患者の日常生活の状況を理解していなかったり障害年金そのものに否定的
だったりすると、不適切な診断書を作成されてしまいます。
医師が診断書の修正を断った場合、主治医を変えて再作成する以外には、
病歴・就労状況等申立書で自らの現状を訴えるしかありません。
そのため、できるだけ具体的に書きましょう。
障害年金をもらうことへの後ろめたさを感じる必要はありません。
障害年金は国が定めたというだけで、生命保険などと同じ保険制度です。
うつ病という保険事故が起こったのであれば、
保険を請求する権利が私たちにはあります。
【目的③:社会的治ゆを判断するため】
病院を受診していない期間がある場合、中断期間の長さや理由、就労の有無
などを総合的に考慮して「社会的治ゆ」かうつ病が継続していたかが判断
されます。
社会的治ゆとされるかどうかで初診日が変わってきますので、
初診日に加入していた保険制度、保険料納付要件、障害認定日における障害の
程度など、障害年金の認定に大きく影響してきます。
病歴や就労状況の記載は、社会的治ゆを判断する資料としても使われています。
【目的④:労働能力を判断するため】
働いているのであれば障害の程度は軽いと思ってしまいますよね?
しかし、同じ就労でもフルタイムで働くのと週3日午前中だけ働くのは
違います。
仕事の内容もそうですし、職場の配慮のおかげで働けていることもあります。
一口に就労といっても内容は人それぞれで、
一概に「就労=障害の程度が軽い」というわけではないのです。
それを正しく伝えるためにも、就労状況の欄も具体的に書く必要があります。
いかがでしたか。
以上が病歴・就労状況等申立書の4つの目的です。
自分で書類を書く場合には、読み返してみてこの目的が達成できているかを
確認してください。
障害年金専門の社会保険労務士に見てもらったり、代行して作成してもらう
ことも効果的です。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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