障害年金の5年時効が適用されない9つの事例

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障害年金は、どれだけ遡って受給権が認められたとしても
通常5年前以降の分しか年金の支給はありません。
しかし、場合によっては行政側の落ち度によって請求者が不利益を受ける
ことも考えられます。
例えば、私が受けた相談でこんな事例がありました。
年金事務所や市役所で保険料納付要件を確認したとき、
「20歳から初診日の前日までの期間で保険料の未納が1/3以上あるので、
障害年金は支給されません」
と窓口で言われたそうです。
この言葉を受けて泣く泣く障害年金を一度はあきらめたものの、
生活が苦しくなり何とか方法はないかと数年後に私に相談にきたのです。
保険料の未納が1/3以上あるとダメだというのは正しいのですが、
今は時限立法により「初診日前1年間に保険料の未納がなければ」
保険料納付要件を満たすという特例があります。
改めて役所に確認すると、その人は保険料納付要件を満たしていました。
後日障害年金の手続きを行い無事に2級が認められたのですが、
このような場合も手続きから5年しか遡れないのでしょうか?
このようなケース、意外と多いです。
実は、以前は本人が泣き寝入りするしかありませんでしたが
現在は5年を超えて遡及が認められます。
世論や市民団体からの批判を受け、
法改正や行政通達などにより5年の時効について例外的な取扱いのルールが
定められました。
具体的には、次の9つの場合に5年を超えて遡って障害年金を受給できます。
①年金記録の訂正が行われた場合
②受付時の書類管理誤り
③確認または決定誤り
④未処理または処理の遅延
⑤入力誤り
⑥通知書の作成誤り
⑦誤送付または誤送信
⑧説明誤り
⑨受理後の書類管理誤り

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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