障害年金の権利を失うとき

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すでに受給している障害年金の権利を失うことを「失権」といいます。
失権は支給停止とちがい、一度権利を失うと二度と復活することはありません。
障害年金はどのようなときに失権するのかを説明していきます。
【失権①:死亡した場合】
障害年金を受給している本人が死亡したときは、障害年金の権利を失います。
この死亡による失権は、障害年金だけでなく老齢年金や遺族年金も同様です。
【失権②:障害年金が併合された場合】
2級以上の障害年金を受給している人が、さらに別の傷病によって2級以上の
障害状態となった場合は、前後の障害を併合した障害の程度による障害年金が
支給されます。
この併合の場合、前発の障害年金の受給権が消滅することになります。
【失権③:障害の程度が軽くなった場合】
障害年金は障害等級3級に該当しなくなったまま65歳に達したときには、
受給権が消滅します。
ただし、65歳に達した時点で、3級に該当しなくなってから3年が経過して
いないときには、3年が経過した時点で失権することになります。
最初に書いたとおり、一度失権すると障害年金の権利は復活しませんので、
どのようなときに障害年金の権利が消滅するかを意識しておきましょう。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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