障害年金の支給停止について

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障害年金は、次の場合に支給停止となります。
【併給調整による支給停止】
障害年金と遺族年金の受給権が発生した場合や、複数の障害年金の受給権が
発生した場合などは、本人の選択により一つの年金は支給停止となります。
ただし、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害厚生年金と老齢基礎年金などの
併給は認められます。
(障害基礎年金+障害厚生年金+老齢基礎年金+老齢厚生年金といった併給は
認められませんので、ご留意ください)
【業務上の事故による支給停止】
同一傷病について、労働基準法による障害補償の給付を受けるときは最大で
6年間支給停止となります。
ただし、労災保険から給付が出る場合は、障害年金は全額支給され、
労災の年金が一部支給停止となります。
【第三者行為による支給停止】
交通事故などにより加害者から損害賠償を受ける場合には支給停止となります。
ただし、支給停止の期間は最大で2年間と限定的です。
【障害の回復による支給停止】
障害の程度が回復し、障害等級に該当しなくなったときは、
支給停止となります。
【20歳前傷病による障害基礎年金独自の支給停止】
①少年院、その他これに準ずる施設に収容されているとき
②刑事施設、労役場、その他これに準ずる施設に拘禁されているとき。
ただし、有罪が確定するまでは支給停止となりません。
③恩給法による年金給付、労災保険による年金給付、その他政令で定める
年金給付を受けることが出来るときで、その額が障害基礎年金または
政令で定める額を超えるとき
④日本国内に住所がないとき
⑤所得制限による支給停止
所得が2人世帯で3,984,000円を超える場合は1/2が支給停止
所得が2人世帯で5,001,000円を超える場合は全額が支給停止

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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