障害年金の支給停止・差し止め・失権とは?

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これまで障害年金を支給されていたのが、ある日突然年金が支給されなくなって
しまうことがあります。
この障害年金が支給されなくなってしまう理由は、
①支給停止、②差し止め、③失権の三つが考えられます。
今回はこの三つの概要について説明していきます。
【①支給停止とは】
障害年金の支給が一時的に止まってしまうことをいいます。
支給停止となる理由は数多くあり、それぞれ対応策が異なってきます。
【②差し止めとは】
障害状態確認届を提出しなかったことにより、障害年金の支給が一時的に
止められた状態となることをいいます。
障害状態確認届を提出することで差し止めは解除されます。
【③失権とは】
障害年金の受給権者本人の死亡や障害の程度が軽くなったことにより、
障害年金そのものの権利が消滅することをいいます。
この支給停止・差し止め・失権については、
それぞれ別の記事で詳細を説明していきます。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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