労災保険と障害年金の併給調整

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うつ病の場合、その原因が職場環境にあるということはよくあります。
そして、仕事が原因でうつ病となったときは労災保険から給付を受けられる
ことがあります。
しかし、労災保険による給付と障害年金の両方が受けられる場合、
どちらが支給されるのでしょいうか?
答えは、両方です。
正確には労災保険の給付は若干減額され、障害年金は全額支給されます。
減額対象となる労災保険の給付は、
休業(補償)給付・傷病(補償)年金・障害(補償)年金の3つです。
どれくらい減額となるかは、下記の表で確認下さい。
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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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