障害年金の受付機関と障害程度の認定機関について

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障害年金の請求は、その人の状況によって書類を提出する場所も認定を行う機関も異なります。
ここでは、どのような場合にどこに書類を提出するのか、どこが障害の程度を審査するのかについて説明していきます。
【国民年金第1号被保険者(自営業者・学生・無職など)】
提出先:市町村
事務的な審査:都道府県ごとにおかれた日本年金機構の事務センター
障害等級の判定:国民年金障害認定審査医員
【国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)】
提出先:年金事務所
事務的な審査:日本年金機構本部の障害年金業務部
障害等級の判定:障害認定審査医員
【国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者の被扶養配偶者)】
提出先:年金事務所
事務的な審査:都道府県ごとにおかれた日本年金機構の事務センター
障害等級の判定:国民年金障害認定審査医員

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております

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