人によって「初診日」という言葉の意味が違う?

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障害年金の手続きにおいて、「初診日」とは、障害の原因となった傷病ではじめて医師の診察を受けた日のことをいいます。
しかし、医師や医療機関の窓口、請求者、年金事務所担当者などと話をしていると、「初診日」という言葉を色んな意味で使っていることが見受けられます。
同じ言葉を違った意味で使っていると、話がかみ合わないだけでなく、最悪障害年金の請求が却下されたり不支給につながることも考えられます。
そのため、今回の記事では私が経験した「初診日」の使い方の違いを簡単に分類します。
あなたが障害年金の手続きをするときには、自分や相手がどの意味で「初診日」を使っているのか気をつけるようにして下さい。
【初診日の意味合い】
①本来の初診日(障害年金制度上の初診日)
⇒障害の原因となった傷病ではじめて医師の診察を受けた日。
相当因果関係のある傷病の初診日や、前駆症状の初診日を含みます。
②本人の申立による初診日
⇒本人の記憶に基づいた初診日。
③診断書を作成した医療機関が、診療録で確認した初診日
⇒転院がない場合は、上記①の本来の初診日と同じ日となります。
⇒転院している場合には、診断書に「診療録で確認」に○が付けられていれば、本来の初診日として認定されます。
⇒本人の申立による場合は、これまでの病歴や、申立日と診断書作成日との関係などを総合的に判断して本来の初診日として適切か判断されます。
本来の初診日として認定されない場合、障害年金の請求が却下されたり差し戻されたりします。
④受診状況等証明書に書かれた初診日
⇒細かくみると下記の4つに分けられますが、医証と認められ初診日として認定されるのは、厳密には⑴だけとなります。
とはいえ、実務的には、、病歴等申立書や各種証拠書類などをみて総合的に判断されます。
⇒⑴診療録により記載したもの ⑵当時の入院記録・受付簿など ⑶本人の申立によるもの ⑷その他
いかがでしょうか。
「初診日」は上記①〜④の4つの意味で使われているのが障害年金に関係する現場での状況です。
これらの意味を混同しないように注意し、診断書等や各種書類の「初診日」が整合性をもっているかを慎重に確認するようにしましょう。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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