障害年金の更新手続き
うつ病による障害年金の支給が決まったとしても、必ずしも生涯にわたって障害年金を受給できるとは限りません。
なぜなら、障害の状態は変化する可能性があるからです(当たり前かもしれませんが)。
うつ病をはじめとした障害年金の決定通知書(年金証書)には、次回の診断書提出年月が記載されています。
障害の状態にもよりますが、通常は数年後の誕生月(20歳前傷病による障害年金の場合は、所得の証明が必要になるため7月)を指定されます。
もし、この次回診断書提出年月の欄が記載されていなければ、「永久認定」といって、障害の状態は改善しないものとして、障害等級の見直しは行われません。
指定の年月が近づいてくると、障害状態確認届の提出依頼通知が届きます。
障害状態確認届の用紙と一体化した診断書を提出することになります。
誕生月の末日までに障害状態確認届(診断書含む)を提出しなければなりませんので、事前に医療機関に連絡して診断書の依頼をしておくようにしてください。
いきなり主治医に診断書を依頼しても、忙しくてすぐには対応できないことも多いので、事前の準備が重要です。
障害状態確認届の提出をとおして障害年金の更新が行われるのですが、提出した診断書によっては障害等級が見直され、障害年金の金額が変更されることに注意ください。
現在受給している障害年金が継続するか、等級が上がって年金額が増えれば良いのですが、減額改定や支給停止になることもあります。
あなたの病状が改善した結果診断書の内容が変わるのであれば問題ないのですが、障害の状態が変わらなくても診断書の内容が変更されるケースがあります。
特に、転院した場合や医療機関の人事異動などによって主治医が変わったときには、診断書の内容が変わりやすいので注意が必要です。
この更新手続きにより障害年金の減額や支給停止に陥る事例が多く見られます。
診断書の記載によって更新結果が変わりますので、障害年金の申請時と同様に、障害年金専門の社会保険労務士に協力してもらうと良いでしょう。
障害年金専門の社会保険労務士であれば、更新時の診断書と障害年金請求時の診断書を比べて、更新後の障害等級に悪影響がないかをしっかりと見てくれるはずです。



