障害年金手続きにおける医師との折衝(4):医師に診断書を書いてもらえないときの対応法

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うつ病をはじめとした障害年金の審査において、診断書が重要というのは何度もお伝えしているところです。
当然、診断書を作成するのは医師ということで、医師との折衝も障害年金を受給するためには大切なポイントとなってきます。
そこで、4回シリーズでうつ病による障害年金を前提に、医師との折衝について話をしていきたいと思います。
第4回目のテーマは、「医師が診断書を書いてくれないときの対応法」です。
どれだけ粘り強く医師と折衝を続けたとしても、「この程度の障害では障害年金は支給されないので、診断書は書かない」という医師は珍しくありません。
また、日常生活状況に対する見解が医師とうつ病者本人とで食い違っていて、修正を依頼しても応じてもらえないこともあります。
医師法第19条第2項には「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証明書の交付の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とあります。
診断書の作成自体を拒む医師に対しては、これを根拠に作成をお願いすることもありますが、必ずしもうまくいくとは限りません。
【診断書を書いてもらえない場合の対応】
どのようにしても診断書を書いてもらえない場合は、受診している医療機関を変更することが一番の近道です。
医師の数が多い病院の場合は、主治医を変えてもらうということも選択肢の一つです。
医師が変わった場合、うつ病者の状況を把握するまでに時間がかかるのですぐに診断書を書いてもらえるわけではありません。
しかし、診断書の作成を拒み続ける医師にお願いをするよりかは進展が見込まれます。
【診断書の修正に応じてもらえない場合の対応】
診断書の修正に応じてもらえない場合は、二つの選択肢があります。
一つ目は、診断書を書いてもらえない場合と同じように、医療機関や主治医を変更することです。
二つ目は、診断書はそのままにして、病歴・就労状況等申立書で障害状態を詳しく記載することです。
しかし、診断書との矛盾があると年金事務所は否定的な判断をすることが多いので、あまりお勧めできません。
うつ病者やご家族が現在の主治医に治療を続けてほしいという思いが強いなどの理由がない限り、障害年金の観点からは主治医や医療機関を変更して診断書の修正をしてもらうことをお勧めします。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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