障害年金手続きにおける医師との折衝(2):適切な情報提供

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うつ病をはじめとした障害年金の審査において、診断書が重要というのは何度もお伝えしているところです。
当然、診断書を作成するのは医師ということで、医師との折衝も障害年金を受給するためには大切なポイントとなってきます。
そこで、4回シリーズでうつ病による障害年金を前提に、医師との折衝について話をしていきたいと思います。
第2回目のテーマは、「適切な情報提供」です。
多くの医師は非常に多忙です。
適切な診断書を作成してもらうには次の2点が有効となります。
【1.普段の診察時】
例えばうつ病でしたら、障害年金とは関係なく治療のために日常的に病院にかよっているかと思います。
普段の診察時に医師から「状況はいかがですか?」と聞かれた際、「少し良くなった気がします」「変わりありません」などとあいまいな回答をしていないでしょうか?
これではうつ病の病状は正しく伝わりませんし、診察時の状況だけで病状を判断されてしまいます。
そのため、日常生活での状況や前回の診察からの変化などをメモに残しておいてください。
診察時はそのメモを見ながら医師へ状況を伝えると良いでしょう。
ただし、うつ病者本人がそこまでできることは少ないと思いますので、家族などの支援者が手伝うことも実際のところは必要になってくるでしょう。
【2.診断書の作成依頼時】
医師が診断書を作成するときは、カルテを見ながら記載事項を埋めていきます。
とはいえ、カルテは障害年金の診断書を作成するために作っている訳ではありませんので、過去のカルテの中から必要と思われる情報をピックアップしながら診断書を作成するので、とても手間がかかります。
さらに、診断書のメイン記載事項の一つである日常生活状況欄などは、適切な食事・身辺の清潔保持・金銭管理・身辺の安全保持・危機対応など、カルテから判断することは難しい事項も多数あります。
こちらから何も情報提供しなければ、医師は普段の診察状況から推測して書かなければならないことも多くあります。
そのため、障害に至った経緯と障害の状況をまとめた文書を、診断書の作成を依頼するときに医師に渡すことが有効です。
これにより、医師はあなたが提供した資料と診察時の状況から判断して診断書を書くことができます。
具体的な情報が少ないなか医師の想像で診断書を書くよりも、医師の負担がずっと楽になります。
忙しい医師に負担をかけずに適切な診断書を書いてもらえるよう、上記のような対応をとってけば障害年金の受給に一歩前進となるはずです。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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