障害年金で重要な「日常生活状況」とは(1):概要

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うつ病で障害年金を受給するためには、障害の状態が障害等級に該当していることが必要になります。
この障害等級の判断を行うにあたって最も重要になってくるのが、
診断書の「日常生活状況」です。
そして、診断書の日常生活状況は次の7項目ごとに分けて
考えることになっています。
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買物
(4)病院と服薬(要・不要)
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(7)社会性
この7項目は、それぞれ次の4段階の状態チェックがあり、
自分が当てはまる状態を記録していくことになります。
【4段階の状態チェック】
第1段階:できる
第2段階:おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
第3段階:助言や指導があればできる
第4段階:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
この状態チェックで重要なポイントは、単身で生活するとしたらできるかどうかということです。
おそらく、うつ病で障害年金が必要なレベルの状態であれば、家族などの支援者と一緒に生活していることが多いと考えられます。そのため、上記の状態チェックも家族がいる状態での日常生活の状態で判断してしまいがちです。
しかし、あくまでも単身で生活するとした場合の状態で判断することが重要です。
このことを理解しないまま家族の普段の支援を前提とした診断書を作成してしまうことで、本来受給できたはずの障害年金が不支給となってしまうケースが
大変多く見られるのです。
それでは、次回以降、日常生活状況の7項目について、
詳細を見ていきたいと思います。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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