障害年金申請の準備:障害に至った経緯と障害の状態をまとめてみよう(その2)

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前回は、障害年金申請の準備として病名の特定することについて話をしました。
今回は、うつ病の発祥から初診までについて説明していきます。
発祥日については、正確に覚えていないことも多く、具体的な日付が分からなければ○年○月頃といった感じでも特に問題ありません。
ただし、発祥した当時のことは衝撃的な出来事などを覚えているケースもあるかと思います。当時自分がどのような状況にあったかについては簡潔にまとめておきましょう
(例:原材料の納品遅れを取り戻すべく残業・休日出勤が続き、月に100時間以上の時間外労働を行っていた。最初は眠れないことが気になっていたが、だんだん会社に行くのが億劫になり、遅刻や休むことが増えていった)。
発祥から初診までの状態も簡潔にまとめておきましょう
(例:とても会社へ行けるような状態ではなくなり、連続して休むこととなり、会社も休業することになった。○年○月○日に心療内科に診察に行ったところ、うつ病と診断された)。
そして、最も重要な「初診日」を明確にします。これは、○年○月○日と日付まで明確にすることが必要です。
正確な日付が不明な場合は、診察券の発行日などが手がかりになります。
初診日の日付を確定させるために、診療機関も確認をとりましょう。
何度もお伝えしていますが、「初診日」は非常に重要です。
なぜなら、この初診日によって、障害年金を請求できる障害認定日(原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日)が決まること、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を請求できるのかまたは障害基礎年金のみの請求となるのか、初診日の前日で保険料納付要件を満たしているのかが決まるからです。
初診日が1日違うだけで保険料納付要件を満たすことができずに、障害年金を受給できなかったというケースもなかにはあるのです。
うつ病をはじめとした精神疾患については、最初の症状が頭痛・腹痛・めまい・動悸といったことで内科を受診していることも多くあります。
また、薄々精神疾患と気づきながらも精神科や心療内科を受診することに抵抗があって内科にいくケースも見受けられます。
さらに、検査をしても原因が分からず、多くの医療機関を転々としていることもあります。
そのようなときには、診断書を書く精神科医が、精神疾患での受診をしたことを認めた最初の医療機関を初診とみなすことになります。
(その3に続きます)

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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