障害年金といえば身体障害だけでうつ病ではもらえないという思い込み

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障害年金の対象者と聞いて思い浮かぶのは、 視覚障害や肢体障害などの身体障害ではないでしょうか。
僕らが障害年金のイメージについて周囲に質問しても、
ほぼ100%の確率で身体障害というイメージをもっていると回答されます。
実際にはうつ病をはじめとした精神障害も障害年金の対象となっているにも関わらず、
そのことを知っている人は少数です。
うつ病が障害年金の対象となっていることを知らない人が多くいるため、
後になって障害年金のことを知り手続きをしようとしても、多くの困難や不利益が待っています。
例えば、初診日から長期間経過していることで、病院にカルテが 残っておらず初診日証明の取得が困難になることがありえます。 また、障害認定日(通常は初診日から1年 6 ヶ月経過日)に通院していなかったために本来年金の対象となっていたはずの期間が不支給となることもあります。
障害年金=身体障害というイメージそのものが問題だともいえますが、
うつ病でも障害年金がもらえることを多くの人に知ってもらうため
日々情報発信していきます。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

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