障害年金で重要な「日常生活状況」とは(6):他人との意思伝達及び対人関係について

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うつ病で障害年金を受給するためには、障害の状態が障害等級に該当していることが必要になります。
この障害等級の判断を行うにあたって最も重要になってくるのが、
診断書の「日常生活状況」です。
そして、診断書の日常生活状況は7項目ごとに分けて
考えることになっています。
今回はその7つの項目の五つ目、「他人との意思伝達及び対人関係」について話をしていきます。
他人との意思伝達及び対人関係について、診断書には「他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど」と記載されています。
ポイントを小分けに解説すると次のようになります。
「他人の話を聞く」とは、単に話を聞くことができるというだけでなく、相手が伝えようとしていることを理解し必要に応じて自分の意思や意見を相手に伝えられることをいいます。
「自分の意思を伝える」とは、相手の状況も考えた上で、双方向のコミュニケーションがとれることをいいます。
「集団行動が行える」とは、集団の中で自分の立ち位置を理解し、他のメンバーと一緒に行動できることをいいます。
これらが、うつ病者が単身で生活するとした場合に行えるかを見ていくことになります。
うつ病者にとって、7つの日常生活状況の中でもとくに意思伝達及び対人関係の評価が低くなりがちです。
「他人との意思伝達及び対人関係」の日常生活状況は次の4段階で評価します。
第1段階:できる
第2段階:おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
第3段階:助言や指導があればできる
第4段階:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
次のような形で、できるだけ具体的に日常生活状況をまとめていきましょう。
(5)他人との意思伝達及び対人関係
評価:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
状態:長期のうつ病生活により、人間関係が希薄になりました。友達とのコミュニケーションもなく、会話をするのは家族とだけという状況です。近所の人にあいさつされてもうまく返すこともできません。
以上が日常生活状況の(5)「他人との意思伝達及び対人関係」の説明となります。
次回は、(6)「身辺の安全保持及び危機対応」について説明していきます。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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