日本唯一のうつ病専門の障害年金社労士事務所

うつ病で働くことが難しい状況でも、
経済的な安心を。
障害年金の受給をトータルで
サポートいたします。

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こんなお悩みありませんか?

  • うつ病で働けないことで、貯金が減り続けていて不安になる
  • 家のローンや子どもの学費、生活費がこの先どうなるか心配
  • 治療費や薬代が負担になり、家計が苦しくなっている
  • うつ病がいつ良くなるのか分からず、将来が見えなくてつらい
  • 家族に迷惑をかけている気がして、罪悪感が大きい
  • 人と話をするのも外出するのもつらく、生活がしんどい
  • 気力がわかず、障害年金の手続きを自分でやれる気がしない

1つでも当てはまれば、私たちにお任せください。
このあとは、ご安心して読み進められるよう順番に紹介しますね。

メディア出演|うつ病の悩みに向き合う

うつ病で働けないことから生じる不安や悩みは、
多くの人に共通しています。
その実情や背景にある課題について、
代表・宮里は専門家の立場からメディアを通じて発信しています。

俳優 竹中直人 × 宮里竹識 対談

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うつ病×障害年金の正しい知識と、
受給につなぐ支援の工夫を解説

日経CNBC「先駆ZerO」出演

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受給率98.83%の実績と、
結果にこだわる支援を解説

書籍

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※1 2024年のデータ

うつ病の障害年金ガイド

うつ病で障害年金を受け取れるのか、
どんな手続きが必要なのか。
その疑問にお答えするために、受給要件・認定基準・手続きの流れを10項目にわかりやすくまとめています。

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サービス

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全国障害年金パートナーズでは、
初診日の確認、診断書のサポート、申立書の作成、提出代行、年金事務所とのやり取りまで、
申請に必要なすべての手続きをあなたの代わりに進めます。

うつ病の状態では説明が難しい部分も、丁寧なヒアリングを通して私たちが整理。
医師に正しく伝わる資料を作成することで、診断書の質を高め、
受給につながる“伝わり方”までサポートしています。

さらに、受給後の不安を減らすために、
1年間の無料相談や更新手続きのサポートもご用意しています。

お客様の声

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お客様の声のタイトルが入ります。お客様の声のタイトルが入ります。

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診断書に協力的な病院を探せます

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障害年金に理解のある医師・医療機関を
ドクターナビMAPでご紹介しています

よくある質問

うつ病でも障害年金は受給できますか?

はい、うつ病でも障害年金を受給できる可能性はあります。
うつ病は、障害年金の対象となる「精神疾患」に含まれており、症状の重さや、日常生活・就労への影響の程度によって、障害年金(主に2級または3級)が認定されることがあります。
ただし、「うつ病と診断されている=必ず受給できる」という制度ではありません。
実際には、日常生活でどのような支障が出ているか、仕事がどの程度制限されているか、それらが診断書や申立書の内容と整合しているかといった点が、総合的に判断されます。
そのため、同じ「うつ病」という診断名であっても、書類の内容や整理の仕方によって、結果が分かれるケースは少なくありません。
全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、一人ひとりの状況を丁寧に確認し、受給の可能性や進め方を分かりやすく案内しています。
「自分の場合はどうなのか分からない」という段階でも、まずは現在の状況を整理するところからご相談ください。

働いていても障害年金を受給できるケースはありますか?

はい、うつ病でも障害年金を受給できる可能性はあります。
うつ病は、障害年金の対象となる「精神疾患」に含まれており、症状の重さや、日常生活・就労への影響の程度によって、障害年金(主に2級または3級)が認定されることがあります。
ただし、「うつ病と診断されている=必ず受給できる」という制度ではありません。
実際には、日常生活でどのような支障が出ているか、仕事がどの程度制限されているか、それらが診断書や申立書の内容と整合しているかといった点が、総合的に判断されます。
そのため、同じ「うつ病」という診断名であっても、書類の内容や整理の仕方によって、結果が分かれるケースは少なくありません。
全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、一人ひとりの状況を丁寧に確認し、受給の可能性や進め方を分かりやすく案内しています。
「自分の場合はどうなのか分からない」という段階でも、まずは現在の状況を整理するところからご相談ください。

通院期間が短くても障害年金は受給できますか?

はい、通院期間が短い場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります。
障害年金は、「通院期間の長さ」だけで受給の可否が決まる制度ではありません。
うつ病の場合も、現在の症状の重さや、日常生活・就労への影響の程度が総合的に判断されます。
また、原則として、初診日から1年6か月が経過していれば、障害年金の請求が可能です。
そのため、通院期間が比較的短くても、この期間を満たしており、症状が重い場合には、受給が認められるケースもあります。
一方で、通院期間が短い場合は、症状や生活状況が診断書や申立書に実態に沿って記載されているかが特に重要になります。
全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、初診日や通院状況を整理したうえで、申請の可能性があるかを丁寧に確認しています。
「期間が短いから難しいかもしれない」と感じている人も、まずは今の状況から相談ください。

代表プロフィール

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宮里 竹識

みやざと たけし

全国障害年金パートナーズ代表

うつ病の障害年金を2400名以上成功

社会保険労務士
特定社会保険労務士

当事務所について

全国障害年金パートナーズは、うつ病の障害年金に特化した社労士事務所です。
つらい時こそ、一人で抱え込まなくていい。
そんな想いで支援を続けています。



「自分は対象になるのか分からない」
「申請が難しそうで不安」
そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております

0120-792-738

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