よくある質問

「自分も障害年金の対象になるのか」「働いていても受給できるのか」など、
多くの方が同じような不安を感じています。

このページでは、そうした疑問をよくある質問形式でまとめていますので、
気になる項目からご覧ください。

「自分の場合はどうなるのか分からない」という方は、
障害年金無料判定をご利用ください。

うつ病でも障害年金は受給できますか?

はい、うつ病でも障害年金を受給できる可能性はあります。 うつ病は、障害年金の対象となる「精神疾患」に含まれており、症状の重さや、日常生活・就労への影響の程度によって、障害年金(主に2級または3級)が認定されることがあります。 ただし、 「うつ病と診断されている=必ず受給できる」 という制度ではありません。 実際には、日常生活でどのような支障が出ているか、仕事がどの程度制限されているか、それらが診断書や申立書の内容と整合しているかといった点が、総合的に判断されます。 そのため、同じ「うつ病」という診断名であっても、書類の内容や整理の仕方によって、結果が分かれるケースは少なくありません。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、一人ひとりの状況を丁寧に確認し、受給の可能性や進め方を分かりやすく案内しています。 「自分の場合はどうなのか分からない」という段階でも、まずは現在の状況を整理するところからご相談ください。

働いていても障害年金を受給できるケースはありますか?

はい、働いていても障害年金を受給できるケースはあります。 障害年金は、「働いているかどうか」だけで受給の可否が決まる制度ではありません。 うつ病の障害年金では、日常生活や就労にどの程度の支障が出ているかが総合的に判断されます。 たとえば、勤務日数や業務内容に強い制限がある場合や、配慮を受けながら無理をして働いている場合などは、就労中でも障害年金が認められる可能性があります。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、現在の働き方や体調を整理し、申請の可否を丁寧に確認しています。 「働いているから無理かもしれない」と感じている人もまずは今の状況から相談ください。

通院期間が短くても障害年金は受給できますか?

はい、通院期間が短い場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります。 障害年金は、「通院期間の長さ」だけで受給の可否が決まる制度ではありません。 うつ病の場合も、現在の症状の重さや、日常生活・就労への影響の程度が総合的に判断されます。 また、原則として、初診日から1年6か月が経過していれば、障害年金の請求が可能です。 そのため、通院期間が比較的短くても、この期間を満たしており、症状が重い場合には、受給が認められるケースもあります。 一方で、通院期間が短い場合は、症状や生活状況が診断書や申立書に実態に沿って記載されているかが特に重要になります。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、初診日や通院状況を整理したうえで、申請の可能性があるかを丁寧に確認しています。 「期間が短いから難しいかもしれない」と感じている人も、まずは今の状況から相談ください。

初診日がはっきりしない場合でも申請できますか?

はい、初診日がはっきりしない場合でも、申請できる可能性はあります。 障害年金の申請では「初診日」が非常に重要ですが、うつ病や精神疾患の場合、 • かなり前から体調不良が続いていた • 最初は心療内科ではなく内科を受診していた • いつからが「うつ病の治療」なのか分からない といった理由で、初診日を明確に特定できない方は少なくありません。 そのような場合でも、受診歴や当時の状況を一つずつ整理していくことで、初診日を適切に確認・判断できるケースは多くあります。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、 「どこを初診日として考えるべきか」「どの情報が判断材料になるか」を丁寧に整理したうえで、無理のない形で申請を進められるかどうかを案内しています。 「初診日がはっきりしないから無理かもしれない」とご自身で判断してしまう前に、まずは今分かっている情報だけで相談ください。

障害者手帳を持っていなくても申請できますか?

はい、障害者手帳を持っていなくても、障害年金を申請することは可能です。 障害年金と障害者手帳は、目的や基準が異なる別の制度であり、障害年金の申請に、障害者手帳の所持は必須ではありません。 うつ病の場合も、障害者手帳を持っていなくても、症状の重さや日常生活・就労への影響の程度によって、障害年金が認められるケースはあります。 一方で、 「手帳がない=不利」「手帳がある=必ず有利」 という単純な判断にはなりません。 大切なのは、現在の状態が診断書や申立書に実態に沿って正しく反映されているかです。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、手帳の有無に関わらず、申請の可能性を丁寧に確認しています。 「手帳がないから無理かもしれない」と感じている人も、まずは今の状況から相談ください。

以前に不支給になりましたが、再申請は可能ですか?

はい、以前に不支給になった場合でも、再申請できるケースはあります。 障害年金は、一度不支給になったからといって、今後一切申請できなくなる制度ではありません。 うつ病の場合、前回の申請時と比べて • 症状が悪化している • 生活や就労の状況が変わっている • 書類の内容を見直せる余地がある といった事情があれば、再申請によって結果が変わることもあります。 実際には、不支給になった理由がどこにあったのかを整理し、診断書や申立書の内容を現在の実態に合う形で整え直すことが重要になります。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、不支給理由を確認したうえで、再申請が現実的かどうかを丁寧に判断しています。 「一度ダメだったから無理だろう」と感じている人も、まずは今の状況から相談ください。

どの等級(2級・3級)に該当するかは事前に分かりますか?

正式な障害等級は、申請前に確定させることはできません。 障害年金の等級は、診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類をもとに、日本年金機構が総合的に判断します。 そのため、申請前に「必ず2級」「必ず3級」と断定することはできません。 ただし、現在の症状や日常生活・就労への影響を整理することで、どの等級に近い状態かの目安を把握することは可能です。 全国障害年金パートナーズでは、障害年金の無料判定を行っており、ヒアリング内容をもとに、想定される障害等級の目安や進め方についても説明しています。 「自分がどの等級に該当しそうか分からない」と不安な方も、まずは無料判定を受けてみてください。

症状が良くなったり悪くなったりしていますが、申請に影響しますか?

はい、症状に波があること自体で、直ちに申請影響がでるわけではありません。 うつ病は、体調や気分が日によって変化しやすい病気であり、良い時と悪い時を繰り返すことは珍しくありません。 障害年金の審査では、一時的に調子が良い日があるかどうかではなく、長い期間を通して、日常生活や就労にどの程度支障が出ているかが総合的に判断されます。 そのため、 「調子の良い日もあるから対象外かもしれない」 と感じている人でも、普段の生活や仕事に継続的な支障がある場合には、申請が認められるケースもあります。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、症状の波をどのように整理し、書類に反映すべきかを丁寧に確認しています。 「波があるから難しいのでは」と感じている人も、まずは今の状態から相談ください。

過去のことをうまく説明できないのですが大丈夫でしょうか?

はい、過去のことをうまく説明できなくても問題ありません。 うつ病の場合、発症当時の状況やつらかった時期の記憶があいまいだったり、言葉にしようとすると負担が大きくなることは珍しくありません。 「うまく説明できない」と感じる人は多いです。 全国障害年金パートナーズでは、ヒアリングを通じて確認した内容を整理し、過去の状況をまとめたレポートを作成しています。 そのため、ご自身ですべてを言葉にする必要はありません。 作成したレポートは内容を確認できるため、「伝え漏れがないか」「事実と違っていないか」を落ち着いて確認することができます。 思い出すことや説明することに不安がある方でも、気にせず相談ください。

病歴・就労状況等申立書は自分で書かないといけませんか?

いいえ、全国障害年金パートナーズに依頼する場合、自分で書く必要はありません。 病歴・就労状況等申立書は、これまでの治療経過や、日常生活・仕事への影響を伝える非常に重要な書類です。 一方で、うつ病の人にとっては、過去を振り返り文章にまとめることが大きな負担になるケースも少なくありません。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、ヒアリングを通じて状況を整理し、申立書の作成はこちらで行っています。 そのため、 「何を書けばいいか分からない」 「書く気力がない」 と感じている人でも、無理なく申請を進めることができます。 書類作成に不安がある人も、まずは相談ください。

申請内容が勤務先や家族に知られることはありませんか?

原則として、障害年金の申請内容が勤務先やご家族に自動的に知られることはありません。 障害年金の手続きは、日本年金機構と申請者(または代理人)との間で行われ、勤務先に通知される仕組みはありません。 また、家族についても、本人が伝えない限り、申請内容が共有されることはありません。 そのため、 「会社に知られたらどうしよう」 「家族に知られずに進めたい」 と不安を感じている人でも、基本的には本人の意思を尊重して進めることができます。 全国障害年金パートナーズでは、プライバシーに十分配慮しながら、連絡方法や手続きの進め方についても相談を受けています。 周囲に知られずに進めたい事情がある場合でも、安心して依頼ください。

まずは何から始めればいいですか?

まずは、全国障害年金パートナーズの「無料判定」を受けて、自分が障害年金を受け取れる可能性があるかを確認することが大切です。 障害年金は、初診日や通院状況、現在の生活や就労の状態など、いくつかの条件をもとに判断されます。 そのため、 「自分が対象になるのか分からない」 という段階で迷う人も少なくありません。 無料判定では、今分かっている範囲の情報をもとに、申請の可能性や、今後の進め方について分かりやすく説明しています。 無理に申請を勧めることはありません。 うつ病の場合、最初からすべてを整理しようとすると負担が大きくなりがちです。 まずは可能性を確認するだけでも構いません。 「今の自分に当てはまるのか知りたい」 という段階でも大丈夫です。 まずは無料判定から、無理のない一歩を踏み出してみてください。

全国障害年金パートナーズが実在する社労士事務所か不安です

そのように感じられるのは、決して珍しいことではありません。 障害年金は制度が分かりにくく、特にうつ病で体調や判断力が不安定な中では、「本当に大丈夫だろうか」「信頼していいのだろうか」と不安になるのは自然な反応です。 慎重に確かめたいと思うこと自体は、とても大切なことだと考えています。 全国障害年金パートナーズは、社会保険労務士法に基づいて設立された正式な社会保険労務士法人です。 法人名・所在地・代表者・連絡先なども公式サイトで公開しており、第三者でも確認可能な情報を開示しています。 全国障害年金パートナーズでは、いきなり契約を勧めることはせず、まず無料判定や相談を通じて、不安や疑問に一つずつお答えしています。 「本当に信頼できるか確かめたい」という段階でも構いません。 まずは無料判定で、本当に信頼できるかを確かめてから判断してもらえればと思います。

ホームページに掲載されている「実績(件数)」は、何を基準にしていますか?なぜ相談件数ではないのですか?

実績(件数)は「受給代行として正式に契約となった件数」です(相談件数は含みません)。 障害年金の分野では、「実績」の定義が事務所ごとに異なり、相談件数やサポート件数として、電話相談・無料相談などを含めてカウントしているケースもあります。 そのため、数字だけを見ても何をどこまで含むのか分かりにくいことがあります。 私たちは、誰もが安心して比較・判断できるよう、相談件数ではなく、受給代行として正式にお引き受けした件数のみを実績として明確に定義しています。 無料判定・問い合わせ・相談段階の件数は、実績には含めていません。 実績の基準を曖昧にせず、「どのような支援を、どれくらい行ってきた事務所なのか」が正しく伝わることを大切にしています。

他の社労士事務所と全国障害年金パートナーズの違いは何ですか?

大きな違いは、うつ病の障害年金に特化してサポートしている点です。 多くの社労士事務所では、さまざまな病気やケガを幅広く扱う中で、障害年金の「手続き代行」が中心となることが少なくありません。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化し、書類の作成だけでなく、症状や生活状況の整理、医師への診断書依頼のサポートまで、受給を目的とした一連の流れを重視しています。 うつ病の場合、「どう伝えるか」「どこを整理するか」で結果が変わることもあり、専門的な視点が重要になります。 「手続きを任せたいだけでなく、障害年金という結果がほしい」 と感じている方には、全国障害年金パートナーズのサポートが合っているといえます。

「うつ病専門」とは、具体的に何が違うのですか?

分かりやすく言うと、「町のお医者さん」と「専門医」の違いに近いとお考えください。 風邪をひいたときは、近所の町のお医者さんに相談する方が多いと思います。 町のお医者さんは幅広い症状に対応できる、とても大切な存在です。 一方で、大きな手術や専門的な治療が必要な場合は、その分野に精通した専門医に任せる方が安心ですよね。 障害年金の中でも、うつ病は判断が難しく、書類の整理や伝え方で結果が変わりやすい分野です。 全国障害年金パートナーズは、医師で言えば「うつ病の専門医」のような立場で、うつ病の障害年金に特化してサポートしています。 「一般的な対応では不安」 「自分の状態をきちんと分かってほしい」 と感じているなら、専門家に相談することをお勧めします。

なぜ成功率が高いのですか?

一番の理由は、うつ病の障害年金に特化して、一つひとつの申請を丁寧に設計している点です。 うつ病の障害年金は、症状が見えにくく、診断書や申立書の内容の整合性が結果を左右しやすい分野です。 そのため、単に書類をそろえるだけでは、本来の状態が十分に伝わらないことがあります。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金を数多く扱ってきた経験をもとに、症状・生活状況・就労状況を丁寧に整理し、書類全体のつながりを重視して申請を進めています。 状況によっては、無理に申請せず、時期を見直す判断をすることもあります。 「自分の場合はどうなのか分からない」 「成功率が高い理由を知ったうえで相談したい」 と感じている人も、まずは相談ください。

不支給になるリスクはどのように考えていますか?

障害年金には、不支給となる可能性があることも前提に、慎重に向き合っています。 うつ病の障害年金は判断が難しく、書類の内容や整合性によって結果が分かれることがあります。 そのため、不支給のリスクを完全になくすことはできません。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金を数多く扱ってきた経験をもとに、「これ以上できることはない」と言えるところまで、一つひとつ丁寧に確認し、申請を進めています。 状況によっては、無理に申請せず、時期を見直す判断をすることもあります。 万が一、不支給となった場合でも、「できることはすべてやった」と思ってもらえるよう、納得感を大切にしています。

全国対応とのことですが、遠方でも問題ありませんか?

はい、遠方に住んでいる場合でも、問題なく依頼できます。 全国障害年金パートナーズでは、電話やオンラインでのヒアリングを中心に進めており、東京の事務所に来なくとも障害年金の申請手続きを行うことが可能です。 書類のやり取りも郵送などで対応しています。 障害年金の審査は、地域や距離ではなく、書類の内容や整合性によって判断されます。 そのため、遠方だからといって不利になることはありません。 実際に、全国障害年金パートナーズには47都道府県すべての地域からご依頼実績があり、地域による対応や結果の差はありません。 「遠いから難しいのでは」と迷っている人も、安心して相談ください。

書類作成はすべて任せることができますか?

はい、申請に必要な書類のうち、作成できるものは原則として全国障害年金パートナーズが行います。 障害年金の申請では、病歴・就労状況等申立書など、申請者の状況を文章で整理する書類が多くあります。 うつ病の人にとって、これらを一から考えて作成することは、大きな負担になりやすい作業です。 全国障害年金パートナーズでは、ヒアリング内容をもとに、申立書などの書類は原則こちらで作成し、本人には内容確認を中心にお願いしています。 一方で、診断書などの医師が作成する書類については、医師に作成してもらう必要があります。 ただし、依頼の仕方や伝え方については、無理のない形でサポートしています。 「どこまで任せられるのか不安」という方も、まずは一度相談ください。

医師への依頼や説明もサポートしてもらえますか?

はい、医師への診断書依頼や説明についてもサポートしています。 障害年金の審査では、診断書の内容が結果に大きく影響しますが、 「医師にどう伝えればいいか分からない」 「制度の説明が難しい」 と感じる人は少なくありません。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、診断書を依頼する際の説明資料の作成や、医師への伝え方の整理を行っています。 そのため、本人が制度を詳しく説明する必要はありません。 診断書の内容については医師の判断となりますが、無理のない形で依頼できるようサポートしています。 「うまく説明できるか不安」「医師に頼みにくい」と感じている方も、安心して相談ください。

医師が障害年金にあまり協力的でない場合はどうすればいいですか?

はい、医師が積極的でない場合でも、申請を進められるケースはあります。 医師が障害年金に慎重な理由は、制度に詳しくない、診断書作成の負担が大きい、といった事情によることも少なくありません。 そのため、協力的でないように感じることは珍しくありません。 決して、医師が悪いというわけではないのです。 大切なのは、現在の症状や生活への影響を、医師に分かりやすく、無理なく伝えることです。 伝え方や整理の仕方によって、診断書の内容が大きく変わることもあります。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、医師に依頼する際の説明資料の作成や、伝え方の整理までサポートしています。 「先生にどう頼めばいいか分からない」と感じている人も、まずは相談ください。

診断書の内容が実態と違う場合、修正してもらえますか?

はい、内容によっては、診断書の修正をお願いできる場合があります。 障害年金の診断書は、限られた診察時間の中で作成されるため、日常生活での困りごとや症状の重さが十分に反映されないことも少なくありません。 そのため、 「実際より軽く書かれている」 「生活への影響が伝わっていない」 と感じるケースは珍しくありません。 このような場合でも、症状や生活状況を整理し、適切な伝え方で修正を依頼することで、内容を見直してもらえるケースがあります。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金に特化した経験をもとに、修正を依頼するための文書作成や、医師への修正依頼の進め方についても案内しています。 「どう修正を頼めばいいか分からない」とならないよう案内しますので、安心してください。

主治医が途中で変わっていても問題ありませんか?

はい、主治医が途中で変わっていても、申請できるケースは多くあります。 うつ病の場合、転院や引っ越し、医師の異動などにより、治療の途中で主治医が変わることは珍しくありません。 主治医が変わったこと自体が、直ちに不利になるわけではありません。 大切なのは、これまでの治療経過や症状の変化が、診断書や申立書で一貫して整理されているかです。 過去の医療機関の情報を確認しながら、経過をつないで説明できれば、問題ありません。 全国障害年金パートナーズでは、主治医が変わっているケースも多く扱っており、必要な情報の整理や、どの医師に診断書を依頼すべきかについてもご案内しています。 「医師が変わっているから難しいかもしれない」と感じている方も、安心して相談ください。

うつ病以外の病名でも依頼できますか?

はい、うつ病以外の病名でも、依頼を受けられる場合があります。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病の障害年金を専門としていますが、双極性障害、統合失調症、発達障害についても、障害年金の受給代行を依頼できます。 これらの疾患は、障害年金の審査において、うつ病と同じ認定基準で審査されるため、これまでの経験やノウハウを活かしたサポートが可能だからです。 一方で、身体障害や知的障害については、専門分野が異なるため、依頼を受けられません。 対応分野を絞ることで、一件一件を丁寧に、責任をもってサポートすることを大切にしています。 自分が対象になるか不安な場合は、無料判定で確認できますので相談ください。

家族が代わりに相談・手続きを進めることはできますか?

はい、本人に代わって、家族が相談や手続きを進めることは可能です。 うつ病の場合、体調や気力の問題から、電話や書類のやり取りを負担に感じる人も少なくありません。 そのため、家族が窓口となって相談されるケースは多くあります。 障害年金の手続きでは、本人の状況を正しく把握し、整理することが重要です。 家族が同席したり、代わりに説明することで、状況がより分かりやすく伝わる場合もあります。 全国障害年金パートナーズでは、本人の体調に配慮しながら、家族からの相談やサポートにも対応しています。 必要に応じて、本人と確認を取りながら進めていきますので、無理をして対応する必要はありません。 「本人が動けない状態でも大丈夫だろうか」と不安な場合も、まずは相談ください。

申請中に体調が悪化した場合、手続きはどうなりますか?

申請中に体調が悪化しても、基本的に手続きが止まる心配はありません。 全国障害年金パートナーズでは、障害年金の手続きそのものは、原則として私たちで進めていきます。 そのため、あなたの体調が一時的に悪化しても、それだけで申請が難しくなることはありません。 あなたにお願いすることは、こちらで作成した書類内容の確認や、医師への診断書依頼など、必要な場面に限られています。 それ以外の期間は、基本的に待ち時間となります。 体調が不安定な中で、常に何か対応し続ける必要はありません。 無理のないペースで進めることができます。 私たちは、申請中の体調変化にも配慮しながら進行管理を行っています。 「途中で動けなくなったらどうしよう」と思っている人も、まずは相談ください。

費用はいくらかかりますか?追加料金はありますか?

全国障害年金パートナーズでは、「着手金」と「成功報酬」のみがかかります。 依頼時に発生するのは、着手金として1万円(税別)です。 その後、障害年金が認められた場合にのみ、成功報酬として年金の約3か月分をいただいています。 遡及が認められた場合は、過去分年金の20%が追加されます。 申請が不支給となった場合、成功報酬は発生しません。 また、手続きの途中で追加料金がかかることは原則ありません。 「費用がどれくらいになるのか不安」 「後から高額な請求が来ないか心配」 という人でも、事前に内容をご説明したうえで進めています。

不支給だった場合、本当に返金されますか?

はい、条件を満たす場合には、着手金の返金保証が適用されます。 全国障害年金パートナーズでは、障害年金が不支給となった場合に備え、着手金の返金保証制度を設けています。 これは、「受給できなかったらどうしよう」という金銭面の不安を少しでも軽くするための制度です。 ただし、すべてのケースが返金保証の対象になるわけではありません。 たとえば、保険料納付要件を満たしていない場合や、初診日を証明できない場合、医師が診断書を作成しない場合などは、返金保証の対象外となります。 そのため、全国障害年金パートナーズでは、事前のヒアリングを通じて、返金保証の対象となるかどうかを丁寧に確認したうえで、依頼するかどうかを判断してもらっています。

なぜ、全国障害年金パートナーズの報酬は高いのですか?

報酬が高く感じるのは、専門性の高い支援と、結果への強いこだわりがあるためです。 全国障害年金パートナーズでは、うつ病に特化して、障害年金の申請支援を行っています。 うつ病の障害年金は判断が難しく、一般的な社労士事務所よりも、深い制度理解や実務経験が求められる分野です。 また、障害年金の結果は、その後の生活に大きく影響します。 そのため、受給の可能性を高めるための綿密なヒアリングや、書類全体の整合性を重視した設計に力を入れており、その支援体制が報酬に反映されています。 「費用に見合う価値があるのか不安」 と感じる人もいると思いますが、 依頼の前段階で、サポート内容や考え方を丁寧に説明します。 まずは内容を知ったうえで、自分の考えに合うかどうかをご判断ください。

申込みから年金受け取りまで、どれくらい時間がかかりますか?

目安としては、申込みから年金の入金まで、約6か月前後かかることが多いです。 全国障害年金パートナーズに依頼してから、書類の準備・作成・提出までに約2か月、その後、日本年金機構での審査に約3か月かかるケースが一般的です。 審査が終わると、さらに1か月ほどで年金が入金される流れになります。 ただし、状況や時期によっては、書類準備や審査に時間がかかる場合もあります。 そのため、あくまで目安として考えてください。 「どれくらい待てばいいのか分からず不安」 「先の見通しが知りたい」 と感じている人も多いと思いますが、進捗や流れはその都度説明するようにしています。

途中で依頼をキャンセルすることはできますか?

はい、途中で依頼をキャンセルすることは可能です。 障害年金の手続きは、進めていく中で体調が悪化したり、生活状況が変わったりすることもあります。 そのため、「今は続けるのが難しい」と感じること自体は珍しいことではありません。 途中でキャンセルした場合でも、それまでに着手している業務分について、追加で費用が発生することはありません。 また、他の社労士事務所では途中解約時に違約金が発生するケースもありますが、全国障害年金パートナーズでは違約金は一切ありません。 ただし、依頼時に支払った着手金については、キャンセルの場合、返金の対象とはなりません。

相談したら必ず依頼しなければいけませんか?

いいえ、相談したからといって、必ず依頼する必要はありません。 全国障害年金パートナーズでは、まずは現在の状況を整理し、障害年金の可能性や進め方について提案しています。 そのうえで、本人が納得した場合にのみ、受給代行を依頼するかどうかを決めてもらっています。 うつ病の場合、判断力や気力が落ちている中で、その場で決断すること自体が負担になることもあります。 「今は話を聞くだけにしたい」 「一度持ち帰って考えたい」 という段階でも問題ありません。 全国障害年金パートナーズでは、無理に依頼を勧めることはしていません。 安心して検討してもらえるよう、必要な情報を伝えるようにしています。 「相談だけでも大丈夫か不安」という人も、安心して連絡ください。

どのタイミングで相談するのが一番良いですか?

「少しでも不安に感じた時」が、相談する良いタイミングです。 障害年金は、初診日や通院状況、生活や就労の状態など、早い段階で整理しておいた方がよい情報が多くあります。 そのため、 「まだ申請できるか分からない」 「何から始めればいいか分からない」 という段階での相談も問題ありません。 うつ病の場合、体調が悪化してから動こうとすると、相談自体が大きな負担になることもあります。 早めに状況を整理しておくことで、無理のない進め方を考えやすくなります。 全国障害年金パートナーズでは、今すぐ申請すべきか、少し様子を見るべきかも含めて説明しています。 「今はまだ早いかもしれない」と感じている人こそ、早めに相談ください。

うつ病で障害年金を受給するために知っておくべき51の原則

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